電気工事士は、電気工事のミスで感電や火災を防ぐ役割があり、第一種電気工事士と第二種電気工事士があります。 第一種は、一般電気工作物及び、最大電力500KW未満の自家用電気工作物の電気工事をおこなうことができ、 中小工場・ビルなどの工事ができます。 第二種は、一般電気工作物が対象で、一般住宅や商店などの600V以下で受電する電気設備工事ができ、 一般住宅の配線やコンセントの取り付け・テナントなどの電気工事をすることができます。
電気工事士とは
電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があります。
第一種電気工事士にあっては、一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500キロワット未満の需要設備に限る)の作業に従事することができます。第二種電気工事士にあっては、一般用電気工作物の作業に従事することができます。
ただし、自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備における600ボルト以下で使用する設備の電気工事(簡易電気工事)は、第一種電気工事士の資格がなくても、認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ従事できます。
また、自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備ネオン用の設備及び非常用予備発電装置の特殊電気工事は、特種電気工事資格者認定証の交付を受けているものでなければ、第一種電気工事士の資格があっても従事できません。