クレーン等安全規則/問11~問20 関係法令
◇ クレーン等安全規則
CD運転士 R01下期-14 H31上期-11 H30下期-11 H30上期-11 H29下期-11 H29上期-11 H28下期-17
第13条 クレーンと建設物の間隔
・建設物の内部に設置する走行クレーンと建設物、内部の設備とに間隔を設ける。(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く)
・クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、上方にある火打材、はり、けた等建設物の部分、配管、他のクレーン設備との間隔を 0.4m 以上とする。
・クレーンガーダの歩道と歩道の上方にある火打材、はり、けた等建設物の部分、配管、他のクレーン設備との間隔が 1.8m 未満では、歩道上に歩道からの高さが 1.5m 以上の天がいを設ける。
CD運転士 R01下期-14 H31上期-11 H30下期-11 H30上期-11 H29下期-11 H29上期-11 H28下期-17
第14条 建設物等との間の歩道
・走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を 0.6m 以上とする。
・歩道のうち建設物の柱に接する部分については、0.4m 以上とする。
CD運転士 R01下期-14 H31上期-11 H30下期-11 H30上期-11 H29下期-11 H29上期-11 H28下期-17
第15条 運転室等との間の歩道
・クレーンの運転室、運転台の端と当該運転室、運転台に通ずる歩道の端との間隔、クレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔は、0.3m 以下とする。
CD運転士 R01下期-12 H30下期-12
第18条 巻過ぎの防止
・クレーンの直動式以外の巻過防止装置は、つり具の上面、つり具の巻上用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く)の下面との間隔が 0.25m 以上(直働式の巻過防止装置は、0.05m 以上)となるように調整する。
CD運転士 R01下期-12 H30下期-12
第20条 安全弁の調整
・水圧や油圧を動力に用いるクレーンの安全弁は、定格荷重に相当する荷重(ジブクレーンは最大の定格荷重)をかけたときの油圧に相当する圧力以下で作用するように調整する。
CD運転士 H30下期-12
第20条の2 外れ止め装置の使用
・フックに玉掛け用ワイヤロープ等の外れ止め装置を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用する。
CD運転士 H30下期-12
第23条 過負荷の制限
・クレーンは、原則として、定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
CD運転士 R01下期-12
第24条の2 定格荷重の表示等
・クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者、玉掛けをする者がクレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じる。
CD運転士 R01下期-16 H31上期-13 H30下期-14 H30上期-13 H29下期-15 H29上期-12 H28下期-11
第29条 立入禁止
クレーン作業を行う場合、以下のいずれかに該当するときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせてはならない
一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
三 ワイヤロープ、つりチェーン等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき (荷に設けられた穴、アイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く)。
四 複数の荷が一度につり上げられている場合は、複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。
五 磁力、陰圧により吸着させるつり具、玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
六 動力下降以外の方法により荷、つり具を下降させるとき。(労働者の他につり具を含む)
CD運転士 R01下期-15 H31上期-14 H30下期-15 H30上期-14 H29下期-16
第30条 並置クレーンの修理作業
・同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
CD運転士 R01下期-15 H31上期-14 H30下期-15 H30上期-14 H29上期-14 H28下期-12
第30条の2 運転禁止等
・天井クレーンのクレーンガーダの上において、天井クレーン、近接する建物、機械、設備等の点検、補修、塗装等行うときは、当該天井クレーンの運転を禁止するとともに、天井クレーンの操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。
・運転を禁止せずに、天井クレーンのクレーンガーダの上でクレーンの点検作業を行うときは、作業指揮者を定め、その者の指揮のもとに連絡、合図の方法を定めて行う。
CD運転士 H31上期-14 H29上期-14
第31条 暴風時の逸走防止
・瞬間風速が毎秒 30m を超える風が吹く恐れのあるときは、屋外に設置されている走行クレーンについて、逸走防止装置を作用させる等、その逸走を防止する措置を講じる。
CD運転士 R01下期-15 H31上期-14 H30下期-15
第31条の2 強風時の作業中止
・強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
CD運転士 H29下期-16
第31条の3 強風時の損壊防止
・強風によりジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じる。
CD運転士 R01下期-12
第32条 運転位置からの離脱の禁止
・クレーンの運転者を、荷をつったままで、運転位置から離れさせてはならない。
CD運転士 R01下期-15 H31上期-14 H30下期-15 H30上期-14 H29下期-16 H29上期-14 H28下期-12
第33条 組立て等の作業
・クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させなければならない。
・作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
・強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
CD運転士 H31上期-15 H30上期-15 H29上期-13 H29上期-17 H28下期-15
第34条 定期自主検査
・1か月をこえる期間使用せず、期間中に1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を行わなかったクレーンは、その使用を再び開始する際に、所定の事項について自主検査を行う。
・1年以内ごとに1回行う定期自主検査は、原則として、定格荷重に相当する荷重の荷をつって行う荷重試験を実施する。
・荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なう。
CD運転士 H31上期-15 H28下期-15
第35条の1 定期自主検査
・1か月以内ごとに1回行う定期自主検査においては、ワイヤロープ、つりチェーンの損傷の有無について検査を行う。
・1か月以内ごとに1回行う定期自主検査においては、フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無について検査を行う。
CD運転士 H31上期-15 H29上期-13 H28下期-15
第36条の1-2 作業開始前の点検
・クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
一 巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ、コントローラーの機能
二 ランウェイの上、トロリが横行するレールの状態
三 ワイヤロープが通っている箇所の状態
CD運転士 R01下期-15 H30下期-15 H29下期-16 H29上期-14 H28下期-12
第37条 暴風後等の点検
・屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒 30m をこえる風が吹いた後に作業を行うとき、クレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行うときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行わなければならない。
CD運転士 H31上期-15 H30上期-15 H29上期-13 H28下期-15
第38条 自主検査等の記録
・1年以内ごとに1回行う定期自主検査の結果の記録は3年間保存し、1か月以内ごとに1回行う定期自主検査の結果の記録も3年間保存しなければならない。
・定期自主検査の結果は、クレーン検査証にその結果を記載しない。
CD運転士 H31上期-15 H30上期-15 H29上期-13 H28下期-15
第39条 補修
・定期自主検査、作業開始前の点検を行い、異常を認めたときは、直ちに補修を行う。
CD運転士 R01下期-13 H31上期-16 H30下期-16 H29下期-17 H29上期-17
第40条 性能検査
・性能検査においては、クレーンの各部分の構造、機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。
CD運転士 H30上期-16 H28下期-16
第43条 検査証の有効期間の更新
・登録性能検査機関は、クレーンに係る性能検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証の有効期間を2年更新するものとするが、性能検査の結果により2年未満、2年を超え3年以内の期間を定めて更新できる。
CD運転士 R01下期-13 H30下期-16 H30上期-16 H29上期-17 H28下期-16
第45条 変更検査
・クレーンのクレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければならない。
・変更検査においては、クレーンの各部分の構造、機能について点検を行うほか、荷重試験、安定度試験を行うものとする。
CD運転士 H31上期-16 H30上期-16 H29下期-17 H28下期-16
第46条 変更検査を受ける場合の措置
・所轄労働基準監督署長は、変更検査のために必要があると認めるときは、検査に係るクレーンについて、当該検査を受ける者に塗装の一部をはがすことを命ずることができる。
・変更検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。
CD運転士 R01下期-13 H31上期-16 H29下期-17
第47条 検査証の裏書
・所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証に検査期日、変更部分、検査結果について裏書を行うものとする。
CD運転士 R01下期-13 H31上期-16 H30下期-16 H30上期-16 H29下期-17 H29上期-17 H28下期-16
第49条 使用再開検査
・クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
・使用再開検査における荷重試験は、クレーンに定格荷重の 1.25 倍に相当する荷重(定格荷重が 200t をこえる場合は、定格荷重に 50t を加えた荷重)の荷をつって、つり上げ、走行、旋回等の作動を行う。
・使用再開検査における安定度試験は、 定格荷重の 1.27 倍に相当する荷重の荷をつって逸走防止装置を作用さないで、 安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行う。
CD運転士 R01下期-13 H30下期-16 H29上期-17
第50条 使用再開検査の措置
・所轄労働基準監督署長は、使用再開検査のために必要があると認めるときは、検査に係るクレーンについて、検査を受ける者に塗装の一部をはがすことを命ずることができる
・使用再開検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。
CD運転士 H31上期-18 H30下期-18 H30上期-20 H28下期-18
第94条 製造許可
・つり上げ荷重 2t 以上のデリックを製造しようとする者は、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
CD運転士 R01下期-18 H31上期-18 H30下期-18 H30上期-20 H29下期-18 H29上期-18 H28下期-18
第96条 設置届
・つり上げ荷重 2t 以上のデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の 30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
・デリック設置届には、デリック明細書、デリックの組立図、構造部分の強度計算書等を添付しなければならない。
CD運転士 R01下期-18 H31上期-18 H30下期-18
第97条の1 落成検査
・つり上げ荷重 2t 以上のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。
CD運転士 R01下期-18 H31上期-18 H30下期-18 H30上期-20 H29下期-18 H29上期-18 H28下期-18
第99条 デリック検査証
・デリックを設置している者は、デリック検査証を滅失したときは、デリック検査証再交付申請書にデリック検査証を滅失した旨を明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。
・デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、異動後 10日以内 に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
CD運転士 R01下期-18 H30上期-20 H29下期-18 H29上期-18 H28下期-18
第100条 検査証の有効期間
・デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
CD運転士 R01下期-18 H31上期-18 H30下期-18 H30上期-20 H29下期-18 H29上期-18 H28下期-18
第101条 設置報告書
・つり上げ荷重 0.5t 以上 2t 未満のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
CD運転士 H31上期-20 H28下期-19
第103条 検査証の備付け
・デリックを用いて作業を行なうときは、作業を行なう場所に、デリックのデリック検査証を備え付けておかなければならない。
CD運転士 H31上期-20 H30上期-18 H29下期-20 H29上期-19 H28下期-19
第105条 巻過ぎの防止
・デリックの直働式以外の巻過防止装置は、フック等のつり具の上面、つり具の巻上用シーブの上面とブームの先端のシーブその他上面が接触するおそれのある物(ブームを除く)の下面との間隔が 0.25m 以上(直働式の巻過防止装置は 0.05 m 以上)となるように調整しておく。
CD運転士 H28下期-19
第109条 過負荷の制限
・デリックは、定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
CD運転士 H31上期-20 H29下期-20
第110条 傾斜角の制限
・ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用してはならない。
CD運転士 H31上期-20 H29下期-20
第117条 運転位置からの離脱の禁止
・デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。
CD運転士 R01下期-19 H30下期-19 H29下期-19
第119条の4 定期自主検査
・1年以内ごとに1回行う定期自主検査の荷重試験は、定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、旋回、ブームの起伏の作動を定格速度により行わなければならない。
CD運転士 R01下期-19 H30下期-19 H29下期-19
第120条 定期自主検査
・デリックでは、1か月以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行う。
一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ、クラッチの異常の有無
二 ウインチの据付けの状態
三 ワイヤロープの損傷の有無
四 ガイロープを緊結している部分の異常の有無
五 フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無
六 配線、開閉器及びコントローラーの異常の有無
・1か月をこえる期間使用せず、期間中に1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施しなかったデリックは、その使用を再び開始する際に、所定の事項について自主検査を行う。
CD運転士 H30下期-19
第121条 作業開始前の点検
・作業開始前の点検においては、巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ、コントローラーの機能、ワイヤロープが通っている箇所の状態について点検を行わなければならない。
CD運転士 R01下期-19 H30下期-19 H29下期-19
第123条 自主検査等の記録
・定期自主検査を行ったときは、結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
デリック検査証にはその結果を記載しない。
CD運転士 R01下期-19 H30下期-19 H29下期-19
第124条 補修
・定期自主検査、作業開始前の点検を行い、異常を認めたときは、直ちに補修を行う。
CD運転士 H29下期-13 H29上期-15
第213条 玉掛け用つりチェーンの安全係数
・つりチェーンの安全係数は、つりチェーンの区分に応じて 4 もしくは 5 以上でなければ使用してはならない。
CD運転士 R01下期-11 H31上期-12 H30下期-13 H30上期-12 H28下期-14
第214条 玉掛け用フックの安全係数
・安全係数が 5 以上でなければ使用してはならない。
・安全係数とは、フック、シャックルの切断荷重の値を、それぞれのフック、シャックルにかかる荷重の最大の値で除した値である。
CD運転士 R01下期-11 H31上期-12 H30下期-13 H30上期-12 H29下期-13 H29上期-15 H28下期-14
第215条 不適格なワイヤロープの使用禁止
以下のいずれかに該当するワイヤロープは使用してはならない。
一 ワイヤロープ1よりの間において、フイラ線を除く素線の数の 10% 以上の素線が切断しているもの
二 直径の減少が公称径の 7% をこえるもの
三 キンクしたもの
四 著しい形くずれ、腐食があるもの
CD運転士 R01下期-11 H31上期-12 H30下期-13 H30上期-12 H29下期-13 H29上期-15 H28下期-14
第216条 不適格なつりチェーンの使用禁止
以下のいずれかに該当するつりチェーンは使用してはならない。
一 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの 5% をこえるもの
二 リンクの断面の直径の減少が、つりチェーンが製造されたときのリンクの断面の直径の 10% をこえるもの
三 き裂があるもの
CD運転士 R01下期-11 H30下期-13 H30上期-12 H29下期-13 H29上期-15
第219条 リングの具備等
・エンドレスでないワイヤロープ、つりチェーンは、その両端にフック、シャックル、リン、アイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛用具として使用してはならない。
労働安全衛生法、労働安全衛生規則、運転に必要な資格/問11~問20 関係法令
◇ 労働安全衛生法
CD運転士 H29下期-20 H28下期-19
第40条 使用等の制限
・デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。
CD運転士 H30下期-16 H30上期-17
第41条の2 検査証の有効期間等
・クレーン検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、原則として、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
CD運転士 R01下期-17 H31上期-17 H30下期-17 H29下期-14 H29上期-16 H28下期-13
第61条の3 就業制限
・免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならない。
CD運転士 R01下期-17 H31上期-17 H30下期-17
第74条の2-1 免許の取消し等
・故意又は重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し、効力の一時停止の処分を受けることがある。
◇ 労働安全衛生規則
CD運転士 R01下期-12 H31上期-17 H30下期-12 H29下期-20 H28下期-19
第29条の1-2 安全装置等の遵守事項
・限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有するデリックの運転者は、デリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を受けなければならない。
・労働者からクレーンの安全装置の機能が失われている旨の申出があったときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。
CD運転士 R01下期-17 H31上期-17 H30下期-17 H30上期-17 H29下期-14 H29上期-16 H28下期-13
第67条の1 免許証の再交付、書替え
・免許に係る業務に現に就いている者が、免許証を減失し、損傷したときは、免許証の交付を受けた都道府県労働局長、その者の住所を管轄する都道府県労働局長より免許証の再交付を受けなければならない。
CD運転士 R01下期-17 H31上期-17 H30下期-17 H30上期-17 H29下期-14 H29上期-16 H28下期-13
第67条の2 免許の取消しの申請手続
・免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。
・免許証の書替えを受ける必要がある者は免許証書替申請書を、免許証を交付した都道府県労働局長、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
CD運転士 R01下期-17 H31上期-17 H30下期-17 H30上期-17 H29下期-14 29上期-16 H28下期-13
第68条 免許証の返還
・労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
・免許証に取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、免許証から取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとする。
◇ 運転に必要な資格
CD運転士 R01下期-20 H31上期-19 H30下期-20 H30上期-19 H29上期-20 H28下期-20
限定なしのクレーン・デリック運転士免許
・限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、すべてのクレーン、デリックの運転の業務に就くことができる。
・限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重 100t の鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。
・限定なしのクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、当該資格でつり上げ荷重 20tのデリックの運転の業務に就くことができる。
CD運転士 R01下期-20 H31上期-19 H30下期-20 H30上期-19 H29上期-20 H28下期-20
クレーン限定のクレーン・デリック運転士免許
・クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、すべてのデリックの運転の業務に就くことができない。
・クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重 10t のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。
・クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、すべてのガイデリックの運転の業務に就くことができない。
・取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許のみを受けた者は、当該資格でつり上げ荷重 5t のデリックの運転の業務に就くことはできない。
CD運転士 H29下期-12
床上運転式クレーン限定のクレーン・デリック運転士免許
・床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重 8tの無線操作式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
CD運転士 H29下期-12
床上操作式クレーン運転技能講習
・床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重 6t (5t以上)の床上操作式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
CD運転士 H29下期-12
クレーンの運転業務に係る特別教育
・クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重 4t の機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
CD運転士 H31上期-19 H30下期-20 H30上期-19 H29上期-20 H28下期-20
デリックの運転業務に係る特別教育
・デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重 5t 未満のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。
・デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重 5t 未満のジンポールデリックの運転の業務に就くことができる。
・デリックの運転の業務に係る特別の教育を受けた者は、当該教育の受講ではつり上げ荷重 5t のデリックの運転の業務に就くことができない。
CD運転士 R01下期-20 H31上期-19 H30下期-20 H30上期-19 H29下期-12 H29上期-20 H28下期-20
玉掛け技能講習
・玉掛け技能講習の修了で、すべての玉掛の業務に就くことができる。
・玉掛け技能講習を修了で、当該資格でつり上げ荷重 10t のデリックの玉掛けの業務に就くことができる。
・玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重に関係なく、すべてのジンポールデリックで行う荷の玉掛けの業務に就くことができる。
・玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重 7t のガイデリックで行う 3t の荷の玉掛けの業務に就くことができる。
・玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重 10t の床上操作式橋形クレーンで行う 3t の荷の玉掛けの業務に就くことができる。
CD運転士 R01下期-20 H31上期-19 H30下期-20 H30上期-19 H29下期-12 H29上期-20 H28下期-20
玉掛けの業務に係る特別教育
・玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 1t 未満のデリックの玉掛けの業務に就くことができる。
・玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 2t のポスト形ジブクレーンで行う 0.9t の荷の玉掛けの業務に就くことができない。
・玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 2t の二又デリックで行う 0.5t の荷の玉掛けの業務に就くことができない。
・玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 2t の二又デリックで行う 0.9t の荷の玉掛けの業務に就くことができない。
・玉掛けの業務係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 1t 以上 の二又デリックで行う荷の玉掛けの業務に就くことができない。
問11~問20 関係法令 / 過去問からの出題傾向
クレーン・デリック運転士免許 学科試験
◎は、予想が的中したものです。
重点予想 | R01下期 | H31上期 | H30下期 | H30上期 | H29下期 | H29上期 | H28下期 | |
◇ クレーン等安全規則 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
第13条 クレーンと建設物の間隔 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
第14条 建設物等との間の歩道 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
第15条 運転室等との間の歩道 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
第18条 巻過ぎの防止 | ◎ | 〇 | ||||||
第20条 安全弁の調整 | ◎ | 〇 | ||||||
第20条の2 外れ止め装置の使用 | 〇 | |||||||
第23条 過負荷の制限 | 〇 | |||||||
第24条の2 定格荷重の表示等 | 〇 | |||||||
第29条 立入禁止 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
第30条 並置クレーンの修理作業 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
第30条の2 運転禁止等 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
第31条 暴風時の逸走防止 | ◎ | 〇 | ||||||
第31条の2 強風時の作業中止 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
第31条の3 強風時の損壊防止 | 〇 | |||||||
第32条 運転位置からの離脱の禁止 | 〇 | |||||||
第33条 組立て等の作業 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
第34条 定期自主検査 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎◎ | 〇 | |||
第35条の1 定期自主検査 | ◎ | 〇 | ||||||
第36条の1-2 作業開始前の点検 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
第37条 暴風後等の点検 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
第38条 自主検査等の記録 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
第39条 補修 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
第40条 性能検査 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
第43条 検査証の有効期間の更新 | ◎ | 〇 | ||||||
第45条 変更検査 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
第46条 変更検査を受ける場合の措置 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
第47条 検査証の裏書 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
第49条 使用再開検査 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
第50条 使用再開検査の措置 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
第94条 製造許可 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||
第96条 設置届 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
第97条の1 落成検査 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
第99条 デリック検査証 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
第100条 検査証の有効期間 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
第101条 設置報告書 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
第103条 検査証の備付け | ◎ | 〇 | ||||||
第105条 巻過ぎの防止 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
第109条 過負荷の制限 | 〇 | |||||||
第110条 傾斜角の制限 | ◎ | 〇 | ||||||
第117条 運転位置からの離脱の禁止 | ◎ | 〇 | ||||||
第119条の4 定期自主検査 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
第120条 定期自主検査 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
第121条 作業開始前の点検 | 〇 | |||||||
第123条 自主検査等の記録 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
第124条 補修 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
第213条 玉掛け用つりチェーンの安全係数 | ◎ | 〇 | ||||||
第214条 玉掛け用フックの安全係数 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
第215条 不適格なワイヤロープの使用禁止 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
第216条 不適格なつりチェーンの使用禁止 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
第219条 リングの具備等 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
◇ 労働安全衛生法 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
第40条 使用等の制限 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
第41条の2 検査証の有効期間等 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||
第61条の3 就業制限 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
第74条の2-1 免許の取消し等 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
◇ 労働安全衛生規則 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
第29条の1-2 安全装置等の遵守事項 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
第67条の1 免許証の再交付、書替え | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
第67条の2 免許の取消しの申請手続 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
第68条 免許証の返還 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
◇ 運転に必要な資格 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
限定なしのクレーン・デリック運転士免許 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
クレーン限定のクレーン・デリック運転士免許 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
床上運転式クレーン限定のクレーン・デリック運転士免許 | 〇 | |||||||
床上操作式クレーン運転技能講習 | 〇 | |||||||
クレーンの運転業務に係る特別教育 | 〇 | |||||||
デリックの運転業務に係る特別教育 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
玉掛け技能講習 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
玉掛けの業務に係る特別教育 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |