2級 学科試験 過去問と出題傾向/法規1/管工事施工管理

法規 1 過去問/2級 管工事施工管理 学科試験

[労働安全衛生法] その1

労働安全衛生法

2管工事 学科  H28-43  H23-43
11条の1 安全管理者
・事業者は、常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場にあっては、安全管理者を選任し、その者に労働者の危険防止、安全教育、労働災害再発防止対策等の安全に係る技術的事項を管理させなければならない

2管工事 学科  H25-43
61条の1 就業制限
・事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の業務に係る免許を受けた者、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う業務に係る技能講習を修了した者、その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、業務に就かせてはならない
・規定により業務につくことができる者は、業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない

労働安全衛生法施行令

2管工事 学科  R02-43-1  R01前-43  H27-43  H26-43  H22-43
6条 作業主任者を選任すべき作業
・事業者は、〇〇〇を取り扱う作業については、技能講習を修了した者のうちから、〇〇〇作業主任者を選任し、その者に作業の方法を決定させ、労働者を指揮させなければならない
 〇高圧室内作業主任者  1項
  ・高圧室内作業
 〇ガス溶接作業主任者  2項
  ・アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の作業
 〇ボイラー取扱作業主任者  4項
  ・ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業
 〇地山の掘削作業主任者  9項
  ・掘削面の高さが 2m 以上となる地山の掘削の作業
 〇土止め支保工作業主任者  10項
  ・土止め支保工の切りばり、腹起こしの取付け、取り外しの作業
 〇ずい道等の掘削等作業主任者  10項
  ・ずい道等の掘削の作業、ずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け、
   コンクリート等の吹付けの作業
 〇ずい道等の覆工作業主任者  10項
  ・ずい道等の覆工、ずい道型枠支保工の組立て、移動、解体、コンクリートの打設の作業
 〇型枠支保工組立て等作業主任者  14項
  ・型枠支保工の組立て、解体の作業
 〇足場の組立て等作業主任者  15項
  ・つり足場、張出し足場、高さが 5m 以上の構造の足場の組立て、解体、変更の作業
 〇鉄骨の組立て等作業主任者  15項
  ・高さが 5m 以上の、金属製部材による建築物の骨組みの組立て、解体、変更の作業
 〇木造建築物の組立て等作業主任者  15項
  ・軒高が 5m 以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地や外壁地下の取付け作業
 〇酸素欠乏危険作業主任者  21項
  ・酸素欠乏危険場所における作業
 〇石綿作業主任者  23項
  ・石綿、もしくは、石綿をその重量の 0.1% を超えて含有する製剤を取り扱う作業

[労働安全衛生法] その2

労働安全衛生規則

2管工事 学科  R01後-43  H30後-43  H28-43
12条の2 安全衛生推進者等を選任すべき事業場
・事業者は、常時 10人以上 50人未満 の労働者を使用する建設業の事業場にあっては、安全衛生推進者を選任し、その者に安全衛生に係る業務を担当させなければならない
〇安全衛生推進者が行う業務
 ・労働者の危険、健康障害を防止するための措置に関すること
 ・労働者の安全、衛生のための教育の実施に関すること
 ・健康診断の実施、健康の保持増進のための措置に関すること
 ・労働災害の原因の調査、再発防止対策に関すること
 ・安全衛生に関する方針の表明に関すること
 ・危険性、有害性等の調査、その結果に基づき講ずる措置に関すること
 ・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

2管工事 学科  H29-43
35条 雇入れ時等の教育
・事業者は原則として、労働者を雇い入れたときの教育に加え、作業内容を変更した際も、安全装置や保護具の性能及び取扱い方法等、あらためて必要な教育を行わなければならない
・特定元方事業者は、労働者の新規雇い入れ時、作業内容の変更時の教育などを法令に定められた安全衛生教育を確実に行うことが必要である
・事業者は労働者を雇い入れたとき、法令で定められた安全衛生教育を行うべき事項の全部又は一部に関し十分な知識と技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる

2管工事 学科  R02-43-2
111条の1 手袋の使用禁止
・事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない

2管工事 学科  R02-43-3
365条の1 誘導者の配置
・事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない

2管工事 学科  R02-43-4
366条の1 保護帽の着用
・事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない

クレーン等安全規則

2管工事 学科  H30前-43
68条 就業制限
・事業者は、つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法に規定する道路上を走行させる運転を除く)の業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない
・ただし、つり上げ荷重が 1トン以上、 5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる

[労働基準法] その1

労働基準法

2管工事 学科  R01後-44-3
15条 労働条件の明示
・労働契約の締結に際して、使用者から明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は、即時に労働契約を解除することができる

2管工事 学科  R01後-44-4
24条の1 賃金の支払
・賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない
・ただし、法令に別段の定めがある場合は、賃金の一部を控除して支払うことができる

2管工事 学科  R01後-44-2  H30後-44
32条の1 労働時間
・使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について 40時間を超えて労働させてはならない
・使用者は、労働者に、休憩時間を除き 1日について 8時間 を超えて労働させてはならない

2管工事 学科  R01前-44  H27-44  H25-44  H22-44
34条の1 休憩
・使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない
・使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない
・使用者は、休憩時間を一斉に与えなければならない

2管工事 学科  H28-44  H26-44  H23-44
35条 休日
・使用者は、労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与えるか、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない

2管工事 学科  H26-44
37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金 1
・使用者は、原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない

2管工事 学科  H30後-44  H28-44
39条の1 年次有給休暇
・使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、原則として、継続し、分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない

2管工事 学科  H30前-44
58条 未成年者の労働契約
・親権者、後見人であっても未成年者に代って労働契約を締結することはできない
・親権者、後見人、行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる

2管工事 学科  H30前-44
59条 未成年者の賃金請求権
・未成年者は、独立して賃金を請求することができる
・親権者、後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない

2管工事 学科  R01後-44-1
76条の1 休業補償
・労働者が業務上負傷し、労働することができないために賃金を受けない場合において、使用者は、平均賃金の 100分の80 の休業補償を行わなければならない

2管工事 学科  H29-44-1
107条 労働者名簿
・使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他定める事項を記入しなければならない

2管工事 学科  H29-44-2
108条 賃金台帳
・使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額、その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない

[労働基準法] その2

労働基準法施行規則

2管工事 学科  R02-44
5条の1 労働者に明示しなければならない労働条件
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
5.退職に関する事項
6.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
7.臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
8.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
9.安全及び衛生に関する事項
10.職業訓練に関する事項
11.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
12.表彰及び制裁に関する事項
13.休職に関する事項
次のものは該当しない
・福利厚生施設の利用に関する事項

2管工事 学科  H29-44-3
53条 労働者名簿の記入事項
・労働者名簿に記入しなければならない事項は、次に掲げるものとする
1.性別
2.住所
3.従事する業務の種類
4.雇入の年月日
5.退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)
6.死亡の年月日及びその原因
・本籍は必要ではない

2管工事 学科  H29-44-4
54条 賃金台帳の記入事項
・使用者は、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない
1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合、午後10 時から午前5 時までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数

[建築基準法] その1

建築基準法

2管工事 学科  R01後-45-1
2条の1 建築物
・建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するものなどをいい、建築設備も含まれる
・建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根、柱、壁を有するもの、門、塀、観覧のための工作物、地下、高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする
・鉄道、軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設、跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽、その他これらに類する施設を除く
・建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根、柱、壁を有するもので、これに付属する塀、門も含まれる
・土地に定着し、屋根、柱、壁を有する倉庫は、建築物として扱う

2管工事 学科  H30前-45  H27-45-1  H26-45-3  H24-45-1
2条の2 特殊建築物
・特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建築物をいう
・工場の用途に供する建築物は、特殊建築物に該当する
・事務所は、特殊建築物に該当しない

2管工事 学科  H28-45-1  H27-45-2  H26-45-2  H25-45-3  H22-45
2条の3 建築設備
・建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、浄化槽、汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針をいう

2管工事 学科  R01後-45-2  H28-45-4  H26-45-1  H25-45-2  H24-45-4
2条の4 居室
・事務所の執務室、百貨店の売場は、居室である
・継続的に使用する会議室は、居室である

2管工事 学科  R01後-45-3 H29-45 H28-45-3 H27-45-3 H26-45-4  H25-45-4 H24-45-2
2条の5 主要構造部
・主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、これらに類する建築物の部分を除くものとする
・主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段をいい、構造耐力上主要な部分とは必ずしも一致しない
・建築物の構造上重要でない屋外階段は、主要構造部ではない
・最下階の床は、主要構造部ではない
・屋内避難階段は、主要構造部である
・基礎ぐいは、主要構造部でない
・大規模の修繕とは、建築物の主要構造物について行う過半の修繕をいう
・最下階の床は、主要構造物ではない
・熱源機器及び配管設備は、主要構造物ではない

2管工事 学科  H30後-45
6条の1 建築確認申請書の提出
建築確認申請書を提出しなければならない場合
・病院の大規模の模様替え
・共同住宅の大規模の模様替え
・中学校の大規模の修繕
建築確認申請書の提出が必要ない場合
・建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕
・工事現場の、仮設建築物の建築
・ホテルから旅館への用途変更

[建築基準法] その2

建築基準法施行令

2管工事 学科  R02-45-2  R02-45-4  R01前-45
2条の1の6 面積、高さ等の算定方法
・建築物の高さの起算点は、原則として地盤面とする
 (全面道路の幅員による斜線制限の場合は、全面道路の中心)
・建築物の高さに算入しないもの
 a:棟飾り(風見鶏・鬼瓦など)、防火壁等の屋上突出部(パラペットは高さに算入する)
 b:下記の3条件を満足する塔屋
 用途:階段室・昇降機・装飾塔・物見塔・屋窓など
 水平投影面積:建築面積1/8以内
 高さ:12m以内(ただし、第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の高さの制限、日影による中高層建築物の高さの制限等にあっては5m以内)

2管工事 学科  R02-45-1  R02-45-3  R01前-45
2条の1の8 面積、高さ等の算定方法
・階数は、階の数の最大のものをいう
・下記の条件を満足すれば階数に算入しない
 (1) 用途:地階の場合:階段室・倉庫・機械室など
      塔屋の場合:階段室・昇降機塔・装飾塔・物見塔・屋窓など
 (2) 面積:建築面積の1/8以下

2管工事 学科  H26-46
20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質
・居室を有する建築物にあっては、石綿等以外の物質で、その居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として、 ホルムアルデヒド 及び クロルピリホス が定められており、建築材料、換気設備について、政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない

2管工事 学科  R01後-45-4  H28-45-2  H27-45-4  H25-45-1
108条の2 不燃性能及びその技術的基準
・不燃材料の要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする
 コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、
 ガラス繊維混入セメント板、繊維混入ケイ酸カルシウム板、鉄鋼、アルミニウム、
 金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、せっこうボード、ロックウール、
 グラスウール板

2管工事 学科  R01後-46-1  R01前-46-4  H28-46  H25-46-4  H23-45
129条の2-4-1 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造
不燃材料で造る必要のあるもの
・地階を除く階数が3以上である建築物
・地階に居室を有する建築物又は延べ面積が3000平方メートルを超える建築物に設ける
・換気、暖房又は冷房の設備の風道、ダストシュート、メールシュート、リネンシュート
・防火壁の貫通部分(前後1m)の建築物
・その他これらに類するもの
・給水管及び排水管は、エレベーターの昇降路内に設けてはならない

2管工事 学科  R02-46-3 R01後-46 R01前-46 H29-46-1 H25-46-2 H23-45-4
129条の2-4-2 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造
・雨水排水立て管は、汚水排水管や通気管と兼用し、これらの管に連結してはならない
・飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させてはならない
・排水管は、給水ポンプ、空気調和機その他に類する機器の排水管に直接連結してはならない
・給水立て主管から各階への分岐管等主要な分岐管には、止水弁を設けなければならない
・飲料水の配管設備の水栓の開口部は、流し台のあふれ面との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講じなければならない

2管工事 学科  R02-46-1  H28-46-3  H25-46  H23-45-3
129条の2-4-3 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造
・建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、次の通りとする
・配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結すること
・汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること

2管工事 学科  R02-46-4  H29-46-2
129条の2-4-3 トラップ
・排水管に直結器具には、原則としてトラップを設ける
・排水トラップは、封水を失いにくい構造とする
・阻集器を兼ねない場合の封水深さは、5cm以上10cm以下とする
・阻集きを兼ねる排水トラップについては、5cm以上とする

2管工事 学科  R02-46-2
129条の2-4-3 マンホール
・排水槽に設けるマンホールは、原則として、直径60cm以上の円が内接することができるものとする

2管工事 学科  H29-46-3
129条の2-4-3 阻集器
・延べ面積が 500 m2 を超える建築物に設ける阻集器は、汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造としなければならない

2管工事 学科  H29-46-4
129条の2-4-3 排水再利用配管設備
・排水再利用配管設備の水栓には、排水再利用水であることを示す表示をしなければならない

2管工事 学科  R01後-46-3  H28-46-2
129条の2-5-1 換気設備
・給気機の外気取り入れ口、直接外気に開放された給気口、排気口には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること
・雨水排水立て管は、通気管と兼用してはならない
・伸頂通気方式とは、排水立て管とその頂部の伸頂通気管だけで通気する通気方式である

2管工事 学科  H30後-46  H30前-46  H27-46  H24-46
129条の2-5-3 換気設備
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備による、居室の空気の適合基準
 ・浮遊粉塵の量    … 空気1m3につき0.15mg以下
 ・一酸化炭素の含有率 … 10/100万以下(10ppm以下)
 ・炭酸ガスの含有率  … 1,000/100万以下(1,000ppm以下)
 ・温度        … 17℃以上28℃以下
 ・相対湿度      … 40%以上70%以下
 ・気流        … 1秒間につき0.5m以下
 ・ホルムアルデヒド  … 空気1m3につき0.1mg以下
・酸素の含有率は定められていない

法規 1 出題傾向/2級 管工事施工管理 学科試験

◎は、予想が的中したものです。

重点予想 R02 R01下期 R01上期 H30下期 H30上期 H29 H28 H27 H26 H25 H24 H23 H22
[労働安全衛生法]  
労働安全衛生法  
 11条の1 安全管理者
 61条の1 就業制限
労働安全衛生法施工令  
 6条 作業主任者を選任すべき作業
労働安全衛生規則  
 12条の2 安全衛生推進者等を選任すべき事業場
 35条 雇入れ時等の教育
 111条の1 手袋の使用禁止
 365条の1 誘導者の配置
 366条の1 保護帽の着用
クレーン等安全規則  
 68条 就業制限
[労働基準法]  
労働基準法  
 15条 労働条件の明示
 24条の1 賃金の支払
 32条の1 労働時間
 34条の1 休憩
 35条 休日
 37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金 1
 39条の1 年次有給休暇
 58条 未成年者の労働契約
 59条 未成年者の賃金請求権
 76条の1 休業補償
 107条 労働者名簿
 108条 賃金台帳
労働基準法施行規則  
 5条の1 労働者に明示しなければならない労働条件
 53条 労働者名簿の記入事項
 54条 賃金台帳の記入事項
[建築基準法]  
建築基準法  
 2条の1 建築物
 2条の2 特殊建築物
 2条の3 建築設備
 2条の4 居室
 2条の5 主要構造部
 6条の1 建築確認申請書の提出
建築基準法施行令  
 2条の1の6 面積、高さ等の算定方法
 2条の1の8 面積、高さ等の算定方法
 20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質
 108条の2 不燃性能及びその技術的基準
 129条の2-4-1 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造
 129条の2-4-2 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造
 129条の2-4-3 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造
 129条の2-4-3 トラップ
 129条の2-4-3 マンホール
 129条の2-4-3 阻集器
 129条の2-4-3 排水再利用配管設備
 129条の2-5-1 換気設備
 129条の2-5-3 換気設備