2級 学科試験 過去問と出題傾向/法規 1/電気工事施工管理

法規 1 過去問/2級 電気工事施工管理 学科試験 建設業法 その1

2電気 学科  R02-54-4
2条の1 定義
建設工事とは、解体工事を含む土木建築に関する工事で、建築一式工事、電気工事等をいう

2電気 学科  H29-54-1
2条の2 定義
この法律において、「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、
建設工事の完成を請け負う営業をいう

2電気 学科  R02-54-2
2条の3 定義
この法律において、「建設業者」とは、建設業の許可を受けて建設業を営む者をいう

2電気 学科  R02-54-1  R02-54-3  H29-54-2
2条の5 定義
この法律において「発注者」とは、建設工事の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約に
おける注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう

2電気 学科  R02-53-3  R01前-53  H29-53  H28-53  H28-54-1
       H27-53-4  H23-53-1

3条 建設業ごとの許可
建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者を除き、定められた建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければならない
・土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、
 造園工事業は、指定建設業として指定されている
・建設業の許可は、発注者から直接工事を受注する元請となるかどうかで、特定建設業と
 一般建設業に分けられる
・特定建設業の許可を受けようとする場合は、国土交通大臣が定める国家資格者等を営業所に
 置かなければならない

2電気 学科  R01後-53-1  R01前-53-3  H29-54-4  H27-53-1  H26-53-1
       H25-53-4  H24-53-1  H23-53-4  H22-53-1

3条の1 建設業の許可、届出
・特定建設業の許可について、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする
 建設業者の場合は、国土交通大臣の許可を受ける
・一つの都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者の場合は営業所の
 所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける
・営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた建設業者は、他の都道府県においても
 営業することができる
・営業所の所在地を管轄する国土交通大臣の許可を受けた電気工事業者は、他の都道府県に
 おいて電気工事を施工することができる

2電気 学科  R02-53-4 R01後-53-2 H28-54-2 H26-53-2 H23-53-2 H22-53-2
3条の1-2 建設業の許可、下請金額
・発注者から直接請け負った建設工事を施工するに当たり、下請代金の額が政令で定める
 金額以上の下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可を受けた者でなければならない
・発注者から直接請け負った電気工事を施工する場合は、総額が政令で定める金額以上の
 下請契約を締結することができない
・建設工事を請け負う者が受ける特定建設業の許可に、国や地方公共団体が発注者であることの
 定めはない
・鉄筋工事、板金工事、内装仕上げ工事など、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者で
 あっても、特定建設業者となることができる

2電気 学科  R02-53-2  H30後-53-2  H25-53-1  H23-53-3
3条の2 建設業の許可、工事件数
・建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受けること
・建設業者は、2以上の建設工事の種類について建設業の許可を受けることができる
・工事1件の請負代金の額が500万円に満たない電気工事のみを請け負うことを営業とする者は、
 建設業の許可を必要としない

特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するときは、下請契約の請負代金の額が4,000万円(建築工事の場合は6,000万円)以上になる場合は、特定建設業の許可を受けなければならない(金額は平成28年改正)
なお、この制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するものであり、下請負人として工事を施工する場合には当てはまらないため、下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい
一般建設業の許可を受けた者が、下請負人として次の段階の下請負人と下請契約をする場合、金額の制限はない

2電気 学科  R01前-53-4  H28-54-3  H27-53-2  H24-53-2
3条の3 建設業の許可、更新
建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う

2電気 学科  H30後-53-4  H29-54-3  H24-53-3
3条の6 建設業の許可、効力
一般建設業の許可を受けた者が、許可に係る建設業について特定建設業の許可を受けたときは、
一般建設業の許可は、その効力を失う

法規 1 過去問/2級 電気工事施工管理 学科試験 建設業法 その2

2電気 学科  H30後-53-3  H26-53-3  H24-53-4
4条の2 附帯工事
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる

2電気 学科  R02-53-1  H28-54-4  H22-53-3  H22-54-3
7条の2 許可の基準
・建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を有する
 専任の技術者を置かなければならない
・建築一式工事に関し実務の経験のみを有する者を、建築一式工事の主任技術者として置く場合、
 その者の実務経験年数は10年以上でなければならない

2電気 学科  R01後-53-4  H26-53-4  H25-53-2  H22-53-4
11条の4 変更等の届出
営業所ごとに置く専任の技術者を変更した場合は、変更の届出を行わなければならない

2電気 学科  H30後-53-1
16条 下請契約の締結の制限
一般建設業の許可を受けた電気工事業者は、発注者から直接請け負った1件の電気工事の下請代金の総額は制限なしで工事を施工することができる

2電気 学科  H30前-54
19条 建設工事の請負契約の内容
・各当事者の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
・契約に関する紛争の解決方法
・工事完成後における請負代金の支払の時期、方法

 以下のものは請負契約の内容に定められていない
・現場代理人の氏名、経歴

2電気 学科
24条の7-1 施工体制台帳及び施工体系図の作成等
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合、建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、建設工事について、下請負人の商号、名称、下請負人に係る建設工事の内容、工期、その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない

2電気 学科
建設業法の請負関係図の問題
○ 施工体制台帳を作成する義務のある下請契約の請負代金の額
 ・建築一式工事の場合は、6,000万円以上(金額は平成28年改正)
 ・その他の工事の場合は、4,000万円以上(金額は平成28年改正)
○ 再下請負通知の義務のある下請負人
 ・元請負人が施工体制台帳の作成義務のある、下請負業者
  (元請負人に施工体制台帳の作成義務のない場合は、再下請負通知の必要なし)
○ 主任技術者を置く義務のある下請負人
 ・建設工事の許可業者のみ
  (許可業者でない下請負人は、主任技術者を置く必要なし)

2電気 学科  R01後-54  R01後-53-3  R01前-54-1  H27-54-3  H26-54-1
       H25-54-3  H25-53-3   H24-54-1   H23-54-3  H22-54

26条の1 主任技術者及び監理技術者の設置等
・一般建設業の許可を受けた者が、工事金額500万円の塗装工事を請け負った場合、主任技術者を
 置かなければならない
・国又は地方公共団体が発注した土木一式工事を、2,500万円以上の請負代金額で請け負った者は
 その現場に専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない

・発注者から直接電気工事を請け負った一般建設業の許可を受けた電気工事業者は、工事現場に
 主任技術者を置かなければならない
・下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず、主任技術者を
 置かなければならない
・発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は、請け負った工事について、下請契約を
 行わず自ら施工する場合においては、専任技術者を置かなければならない
・下請負人として電気工事の一部を請け負った特定建設業の許可を受けた電気工事業者は、
 工事現場に専任技術者を置かなければならない

主任技術者になるには、施工する工事の種類(28業種)に応じた、次に掲げる国家資格、または実務経験のうちいずれかが必要である
 <国家資格>
 ・建設業法に基づく1・2級施工管理技士試験の合格者
 ・建築士法に基づく1・2級建築士試験の合格者
 ・技術士法に基づく技術士試験の合格者
 ・電気工事士法に基づく電気工事士試験の合格者
 ・電気事業法に基づく電気主任技術者国家試験の合格者
 ・電気通信事業法に基づく電気通信主任技術者試験の合格者
 ・水道法に基づく給水装置工事主任技術者試験合格者
 ・消防法に基づく消防設備

法規 1 過去問/2級 電気工事施工管理 学科試験 建設業法 その3

2電気 学科  H27-54-4  H26-54-4  H25-54-1  H24-54-4
26条の2 主任技術者及び監理技術者の設置等
・特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するときは、下請契約の請負代金の
 額が4,000万円(建築工事の場合は6,000万円)以上になる場合は、建設工事に関する
 主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければならない(金額は平成28年改正)
・監理技術者は、指定建設業の場合、一級土木施工管理技士などの国家資格者、又は、
 国土交通大臣が国家資格者と同等と認めた者でなければならない
・建設業者は、国、地方公共団体が発注する、建設工事を請け負った場合、下請契約の総額が
 一定額未満の場合は、監理技術者を置かなくてもよい

施工する業種のうち指定建設業7業種は、それぞれ、次に掲げる国家資格、または国土交通大臣が認めた者である必要がある
 <国家資格>
 ・建設業法に基づく1級施工管理技士試験の合格者
 ・建築士法に基づく1級建築士の合格者
 ・技術士法に基づく技術士試験の合格者
 <その他>
 ・国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有すると認めた者

2電気 学科  R01前-54-3  H30後-54  H25-54-2  H24-54-3  H23-54-2
26条の3 主任技術者及び監理技術者の設置等
・公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、政令で定めるもの
 については、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない
・公共性のある重要な工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の
 場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を
 管理することができる

〔 主任技術者 〕
・現場ごとに配置
・直接的かつ恒常的な雇用関係(出向社員は原則不可)
・許可業者は、全ての建設工事に配置する義務がある
・施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理、施工に従事する者の技術上の
 指導監督を行う
・請負契約の額が 3,500万円(建築一式工事は 7,000万円)以上で、公共性のある又は多数の
 者が利用する施設・工作物に関する重要な工事を行う場合は、専任義務がある
 (金額は平成28年改正)

〔 監理技術者 〕
・現場ごとに配置
・直接的かつ恒常的な雇用関係(出向社員は原則不可)
・下請負契約の総額が 4,000万円(建築一式工事は 6,000万円)以上の場合、主任技術者に
 代えて配置(金額は平成28年改正)
・施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理、施工の従事する者の技術上の
 指導監督を行う
・請負契約の額が 3,500万円(建築一式工事は 7,000万円)以上で、公共性のある又は多数の
 者が利用する施設・工作物に関する重要な工事を行う場合は、専任義務がある
 (金額は平成28年改正)

2電気 学科  R01後-54-1  R01前-54-4  H27-54-2  H26-54-2  H25-54-4
       H24-54-2   H23-54-1

26条の3-1 主任技術者及び監理技術者の職務等
・主任技術者及び監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の
 作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を
 行わなければならない
・主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を
 誠実に行わなければならない
・主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の
 技術上の管理を行わなければならない
・主任技術者は、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を、誠実に
 行わなければならない
・建設工事に関する下請契約の締結を行うのは、現場代理人の職務である

2電気 学科  R01後-54-2  H27-54-1  H26-54-3
26条の5 主任技術者及び監理技術者の設置等
監理技術者は、発注者から資格者証の提示を求められたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない

2電気 学科  H27-53-3
29条の1-3 許可の取消し
建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される

建設業法施行規則

建設業法施行令

法規 1 過去問/2級 電気工事施工管理 学科試験 電気関係法規/電気事業法

2電気 学科  R02-55  H30前-55  H26-55  H23-55  H22-55-3
2条の16 定義
電気工作物とは、発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、
ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいう
・電気鉄道用の変電所
・建築物に設置する高圧受電設備
・水力発電のための貯水池及び水路
・電気事業者から電気鉄道用変電所へ電力を供給するための送電線路
・火力発電のために設置するボイラ

 電気工作物から除くものは、
・船舶、車両又は航空機に設置されるもの
・電気鉄道の車両に設置する電気設備、変電設備


2電気 学科  H28-56  H25-55-3  H23-56

38条の1 定義
電気工作物は、一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられる
・電気用品とは、一般用電気工作物の部分となり、これに接続して用いられる機械、器具・材料
 であって、政令で定めるもの
・携帯発電機であって、政令で定めるもの
・蓄電池であって、政令で定めるもの

2電気 学科  R01前-55  H25-55-4  H22-55-4
38条の3-4 定義
・事業用電気工作物は、電気事業の用に供する電気工作物と自家用電気工作物に分けられる
・事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物
・自家用電気工作物とは電気事業の用に供する電気工作物、一般用電気工作物以外の電気工作物

2電気 学科  R01前-55-3  H28-55  H25-55-2  H24-55  H22-55-2
42条の4 保安規程
・保安規程は、事業用電気工作物の保安を監督する事業用電気工作物を設置する者(電力会社)
 が定める
・事業用電気工作物を設置する者は、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の
 組織ごとに保安規程を定めなければならない
・保安規程は、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに定める
・事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない

2電気 学科  R01前-55-4  H25-55-1
43条の1 主任技術者
・事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の
 監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている
 者のうちから、主任技術者を選任しなければならない
・一般用電気工作物を設置する者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を
 させるため、主任技術者の選任の必要はない

2電気 学科  H30後-55
56条 技術基準適合命令
第三種電気主任技術者免除の交付を受けている者が、保安の監督をすることができる電圧の範囲は、50,000V未満 である

法規 1 過去問/2級 電気工事施工管理 学科試験 電気事業法施行規則

2電気 学科  R01後-55  H28-55-2  H27-55
50条の2 保安規程
【 保安規程に定める事項 】
① 気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること
② 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること
③ 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること
④ 電気工作物の運転又は操作に関すること
⑤ 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること
⑥ 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること
⑦ 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること
⑧ 電気工作物の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること
⑨ その他電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。

2電気 学科  H29-55
52条 電気工作物
・電気工作物とは、電気を供給するための発電所、変電所、送配電線路をはじめ、工場、ビル、
 住宅等の受電設備、屋内配線、電気使用設備などの総称である
・一般用電気工作物とは、主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように電気事業者から
 低圧(600ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物をいう
・事業用電気工作物とは、電気事業用及び自家用電気工作物の総称である
・電気事業用電気工作物とは、電気事業者の発電所、変電所、送配電線路などの電気工作物で
 ある

法規 1 過去問/2級 電気工事施工管理 学科試験 電気用品安全法

2電気 学科  R02-56 R01前-56 H30後-56 H30前-56 H27-56 H25-56 H22-56
電気用品の範囲等の解釈
・電気用品名とは、電気用品の型式の区分における品名をいう
・一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられるもの
・電線、ヒューズ、配線器具、電流制限器、小形単相変圧器、放電灯用安定器、電線管類、
 電圧調整器、フロアダクト、小形交流電動機以外の電気用品の2以上の電気用品の機能を
 兼ねる電気用品
・携帯発電機であるもの
・蓄電池であるもの
・絶縁電線は導体の公称断面積が100mm2以下であるもの

・600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CVT 22mm2)
・呼び方 E31 のねじなし電線管
・幅40mm 高さ30m mの二種金属製線ぴ
・5.5mm2 の 600V ビニール絶縁電線 
・定格電圧 125V 3A のヒューズ
・定格電圧 125V 15A の配線器具
・ねじなし電線管(E75)
・幅40mm 高さ 30mmの二種金属製線ぴ
・定格電圧 250V 定格電流 5Aの筒型ヒューズ

該当しないもの
・600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CVT 150m㎡)

法規 1 過去問/2級 電気工事施工管理 学科試験 電気工事士法

2電気 学科  H29-57-1  H25-57-3
2条2 特殊電気工事
自家用電気工作物に係る電気工事のうち、経済産業省令で定める特殊なものは次のとおりとする
一 ネオン用として設置される分電盤、主開閉器、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、
  ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事
二 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤及びこれらの附属設備に
  係る電気工事、非常用予備発電装置工事など

2電気 学科  H30後-58-2  H29-57  H25-57
3条 電気工事士等
・第1種電気工事士は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事できる
・第2種電気工事士は、自家用電気工作物に係る簡易電気工事の作業に従事できる
・特種電気工事資格者は、認定証の交付を受けた特殊電気工事の作業に従事することができる

2電気 学科  R01後-58-2
4条の1-2 電気工事士免状
電気工事士免状は、居住地の都道府県知事が交付する

2電気 学科  R01後-58  H29-57-4  H25-57-4  H24-58-1
4条の1-3 電気工事士免状
第1種電気工事士免状は次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない
一 第1種電気工事士試験に合格し、経済産業省令で定める、電気に関する工事に関し、
  経済産業省令で定める実務の経験を有する者
  一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状がある
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識、技能を
  有していると都道府県知事が認定した者

経済産業大臣は、認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる

2電気 学科  R01後-58-4  H30後-58
4条の2 特殊電気工事士
・特種電気工事資格者認定証は、経済産業大臣が交付する
・認定電気工事従事者は、自家用電気工作物に係る簡易電気工事の作業に従事することができる
・認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が返納を命ずることができる

法規 1 過去問/2級 電気工事施工管理 学科試験 電気工事士法施行規則

2電気 学科  R02-57-1 R01前-58 H30前-58 H29-58 H28-58 H27-58 H26-57
       H23-58 H22-58

2条 電気工事士でなければできない作業
・電線相互を接続する作業
・がいしに電線を取り付ける(または取り外す)作業
・電線を直接造営材などに取り付ける(または取り外す)作業
・電線管、線ぴ、ダクトなどに電線を収める作業
・配線器具を造営材などに取り付ける(または取り外す)、または配線器具に電線を
 接続する作業(露出形点滅器または露出形コンセントを取り換える作業を除く)
・埋込型点滅器を取り換える作業
・電線管の曲げやねじ切り、電線管相互の接続、電線管とボックスなどを接続する作業
・金属製のボックスを造営材などに取り付ける(または取り外す)作業
・電線、電線管、線ぴ、ダクトなどが造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取付ける
 (または取り外す)作業
・金属製の電線管、線ぴ、ダクトなどを建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張りまたは
 金属板張りの部分に取り付ける(または取り外す)作業
・配電盤を造営材に取り付ける(または取り外す)作業
・接地線を一般用電気工作物(または自家用電気工作物)に取り付け(または取り外し)、
 接地線相互または接地線と接地極とを接続、または接地極を地面に埋設する作業
・電圧600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業

法規 1 過去問/2級 電気工事施工管理 学科試験 電気工事士法施行令

2電気 学科  R02-57-2 R02-57-3 R02-57-4 R01前-58 H30前-58 H29-58 H28-58
       H27-58  H26-57  H23-58 H22-58

1条 電気工事士でなくてもできる軽微な工事
・電圧600V以下で使用する接続器(差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット
 など)、または電圧600V以下で使用する開閉器(ナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、
 スナップスイッチなど)にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
・電圧600V以下で使用する電動機などの電気機器(配線器具を除く)、または電圧600V以下
 で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
・電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器、ヒューズを取付ける、取外す工事
・電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球などに使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下
 のものに限る)の二次側の配線工事
・電線を支持する柱、腕木などを設置する、変更する工事
・地中電線用の暗きょまたは管を設置する、変更する工事
・ネオン用として設置するネオン管に電線を接続する作業
・露出型コンセントを取り換える作業

法規 1 過去問/2級 電気工事施工管理 学科試験 有線電気通信設備令施行規則

2電気 学科  H30前-57  H27-57
7条 架空電線の高さ
一 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から
  5m以上であること
二 架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から 3m以上 であること
三 架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から6m以上 であること
  車両の運行に支障を及ぼす恐れがない高さが 6mより低い場合は、その高さ以上であること
四 架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること
  ケーブルを使用した地中電線( 通信線 )と高圧の地中強電流電線との離隔距離が
  10cm未満となるので、その間に堅ろうかつ耐火性の隔壁を設けた

法規 1 過去問/2級 電気工事施工管理 学科試験 電気工事業の業務の適正化に関する法律

2電気 学科  H30前-53  H26-58  H23-57  H22-57
4条 登録
免状交付後、電気工事に関し 5年以上 の実務経験を有する第三種電気主任技術者は、一般建設業を営む電気工事業の営業所に置く主任技術者になることができる

2電気 学科  R01後-57  H26-58  H23-57  H22-57
19条 主任電気工事士の設置
登録電気工事業者は、その一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士を、主任電気工事士として、置かなければならない

2電気 学科  R02-58
25条 標識の掲示
電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない
・氏名又は名称及び法事にあっては、その代表者の氏名
・営業所の業務に係る電気工事の種類
・登録の年月日及び登録番号

 定められていないもの
・営業所の所在地

2電気 学科  H30後-57
26条 帳簿の備付け等
電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない
・電気工事の種類、施工場所
・注文者の氏名、名称、住所
・主任電気工事士等と作業者の氏名

 定められていないもの
・営業所の名称、所在住所

法規 1 過去問/2級 電気工事施工管理 学科試験 気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則

2電気 学科  R01前-57  H28-57
11条 器具
自家用電気工事の業務を行う営業所が備えなければならない器具は、
・絶縁抵抗計、接地抵抗計
・抵抗及、交流電圧を測定することができる回路計
・低圧検電器、高圧検電器
・継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
   継電器試験装置、絶縁耐力試験装置にあっては、必要なときに使用し得る措置が
   講じられているものを含む

一般用電気工事のみの業務を行う営業所備えなければならない器具は、
・絶縁抵抗計、接地抵抗計
・抵抗、交流電圧を測定することができる回路計

2電気 学科  H25-58
13条 帳簿
電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない
一 注文者の氏名または名称および住所
二 電気工事の種類および施工場所
三 施工年月日
四 主任電気工事士等および作業者の氏名
五 配線図
六 検査結果

法規 1 出題傾向/2級 電気工事施工管理 学科試験

◎は、予想が的中したものです。

重点予想 R02 R01下期 R01上期 H30下期 H30上期 H29 H28 H27 H26 H25 H24 H23 H22
[建設業法]  
建設業法  
 2条の1 定義
 2条の2 定義
 2条の3 定義
 2条の5 定義
 3条 建設業ごとの許可
 3条の1 建設業の許可届出
 3条の1-2 建設業の許可下請金額
 3条の2 建設業の許可工事件数
 3条の3 建設業の許可更新
 3条の6 建設業の許可効力
 4条の2 附帯工事
 7条の2 許可の基準
 11条の4 変更等の届出
 16条 下請契約締結の制限
 19条 建設工事の請負契約の内容
 24条の7-1 施工体制台帳及び施工体系図の作成等
 建設業法の請負関係図
 26条の1 主任技術者及び監理技術者の設置等
 26条の2 主任技術者及び監理技術者の設置等
 26条の3 主任技術者及び監理技術者の設置等
 26条の3-1 主任技術者及び監理技術者の職務等
 26条の5 主任技術者及び監理技術者の設置等
 29条の1-3 許可の取消し
[電気関係法規]  
電気事業法  
 2条の16 定義
 38条の1 定義
 38条の3-4 定義
 42条の4 保安規程
 43条の1 主任技術者
 56条 技術基準適合命令
電気事業法施行規則  
 50条の2 保安規程
 52条 電気工作物
電気用品安全法  
 電気用品の範囲等の解釈
電気工事士法  
 2条2 特殊電気工事
 3条 電気工事士等
 4条の1-2 電気工事士免状
 4条の1-3 電気工事士免状
 4条の2 特殊電気工事士
電気工事士法施行規則  
 2条 電気工事士でなければできない作業
電気工事士法施行令  
 1条 電気工事士でなくてもできる軽微な工事
有線電気通信設備令施行規則  
 7条 架空電線の高さ
電気工事業の業務の適正化に関する法律  
 4条 登録
 19条 主任電気工事士設置
 25条 標識の掲示
 26条 帳簿の備付け等
気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則  
 11条 器具
 13条 帳簿