法規 2 過去問/2級 建築施工管理 学科試験
建設業法施行規則
労働基準法
2建築 学科 R01後-47-3 H29-22 H27-22-3 H23-22
15条 労働条件の明示
・使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない
・労働契約の締結に際して、使用者から明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は、即時に労働契約を解除することができる
2建築 学科 R01後-47-4 H29-22-2 H27-22-4 H22-22-2
16条 賠償予定の禁止
・使用者は、労働契約の不履行について違約金、損害賠償額を定める契約を締結してはならない
2建築 学科 R01後-47-1 H27-22-1
17条 前借金相殺の禁止
・使用者は、労働をすることを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない
2建築 学科 R01後-47-2 H27-22-2
18条の1 強制貯金
・使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、貯蓄金を管理する契約をしてはならない
2建築 学科 H29-22-1
19条の1 解雇制限
・使用者は、労働者が業務上の負傷、または疾病にかかり療養のため休業する期間、および、その後30日間は解雇してはならない
・天災事変、その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合にはこの限りではない
・やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合には、休業している労働者を解雇することができる
・やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合以外は、産前産後の女性を休業の期間、その後30日間は、解雇してはならない
2建築 学科 R01前-47-2 H26-22-3
57条の1 年少者の証明書
・使用者は、満18才 に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を、事業場に備え付けなければならない
2建築 学科 R01前-47 H26-22-2
59条 未成年者の労働契約
・未成年者は、独立して賃金を請求することができる
・親権者、後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない
・親権者、後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することはできない
・労働契約は、本人と直接結ぶ必要がある
・代理契約などすると違法な労働契約を本人に無断で締結される恐れがある
・給与も直接本人に支払う代理受領も不可である
2建築 学科 R01前-47-4 H26-22-1
61条の1 深夜業
・使用者は、満18才に満たない者を、午後10時から午前5時まで の間において使用してはならない ただし、交替制によって使用する 満16才 以上の男性については、この限りでない
・使用者は、満17才の男子労働者を交替制で午後10時以降に労働させることができる
2建築 学科 H26-22-4
64条 帰郷旅費
・満18才に満たない者が、解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない
労働基準法施行規則
2建築 学科 R02-47 H30前-47 H28-22 H25-22
5条 労働条件の明示
・使用者が、労働者に対して書面で明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする
一 労働契約の期間、就業の場所、従事すべき業務に関する事項
二 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇と労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り、支払の時期、昇給に関する事項
四 退職に関する事項
年少者労働基準規則
2建築 学科 H30後-47
8条 年少者の就業制限の業務の範囲
厚生労働省令で定める危険な業務及び規定により、満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次に掲げるものとする
・ボイラーの取扱いの業務
・ボイラーの溶接の業務
・クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務
・緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
・最大積載荷重が 2t以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター、高さが 15m以上 のコンクリート用エレベーターの運転の業務
・動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が 2t以上 の貨物自動車の運転の業務
・動力により駆動される巻上げ機、運搬機又は索道の運転の業務
・直流にあっては 750V を、交流にあっては 300V を超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
・運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
・クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務
・最大消費量が毎時 400L以上 の液体燃焼器の点火の業務
・動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
・ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
労働安全衛生法
労働安全衛生法
2建築 学科 R02-48-1 R02-48-3 R02-48-4 H30前-48-3 H29-23 H28-23 H25-23
59条 安全衛生教育
・事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全、衛生のための教育を行なわなければならない
・他の作業に従事する作業者も含めた全員に、特別教育を行う必要はない
・労働者に対して雇入れ時の安全衛生教育を行うのは、事業者が実施すべき事項である
・労働者の作業内容を変更したときについても、業務に関する安全、衛生のための教育を行なわなければならない
・事業者は、危険、有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務に関する安全、衛生のための特別の教育を行なわなければならない
2建築 学科 R02-48-2 R01後-48 H29-23 H25-23
60条の1 安全衛生教育
・事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長、その他の作業中の労働者を直接指導、監督する者(作業主任者を除く)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
三 労働災害を防止するため必要な事項、危険性・有害性等の調査に関すること
2建築 学科 H30前-48-2 H28-23-4
61条の3 就業制限
・就業制限に係る業務につくことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない
2建築 学科 H28-23-2
62条 中高年齢者等についての配慮
・事業者は、中高年齢者については、その心身の条件に応じて適正な配置を行うよう努めなければならない
2建築 学科 H30後-48
報告書の提出
・事業者が、所轄労働基準監督署長へ報告書の提出が必要なもの
産業医を選任したとき
安全管理者を選任したとき
衛生管理者を選任したとき
総括安全衛生管理者を選任したとき
・報告書の提出が不要なもの
安全衛生推進者を選任したとき
労働安全衛生法施行令
2建築 学科 H30前-48-4 H27-23
20条 就業制限に係る業務
・事業者は、〇〇〇の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う、当該業務に係る技能講習を修了した者でなければ、業務に就かせてはならない
〇 ボイラー取扱業務 3項
・ボイラー取扱(令1条4号の小型除く)
〇 溶接等業務 10項
・可燃性ガス、酸素を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の業務
〇 高所作業車業務 15項
・作業床の高さ10m以上運転
〇 玉掛業務 16項
・1t以上の揚貨装置、つり上荷重1t以上のクレーン、移動式クレーン、
デリックの玉掛業務
労働安全衛生規則
2建築 学科 R01前-48
18条の6 店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等
・建設業に属する事業の元方事業者(元請)のうち、一の場所において以下の工種に係る作業を、一定数以上の労働者及び関係請負人を使用して行う場合(統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く)は、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、店社安全衛生管理者を選任しなければならない
ずい道等の建設 (常時20人以上30人未満)
圧気工法による作業 (常時20人以上30人未満)
橋梁の建設 (安全な作業遂行が損なわれる場所での仕事)(常時20人以上30人未満)
主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建設物の建設 (常時20人以上50人未満)
2建築 学科 H30前-48-1
35条 雇入れ時の教育
・労働者を雇い入れたときは、遅滞なく、次の事項について、教育を行なわなければならない
通常の労働者の所定労働時間に比して短い労働者(パートタイム労働者)を雇い入れたときも同様である
1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
3 作業手順に関すること
4 作業開始時の点検に関すること
5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
6 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
7 事故時等における応急措置及び退避に関すること
8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2建築 学科 H26-23 H23-23
36条 特別教育を必要とする業務
・事業者は、〇〇〇の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全、衛生のための特別の教育を行わなければならない
〇 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務 3項
〇 作業床の高さ10m未満の高所作業車運転業務 10の5項
〇 小型ボイラー取扱業務 14項
〇 玉掛(1トン未満のクレーン、移動式クレーン、デリック)業務 19項
〇 酸素欠乏危険作業にかかる業務 26項
〇 足場の組立て、解体、変更の作業に係る業務 39項
〇研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
・コンクリートポンプ車の圧送等の装置の操作の業務は、有害な業務として特別教育を受けた者がこれを行う
その他の法規
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
2建築 学科 H29-24-1
11条の1 事業者及び地方公共団体の処理
・事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない
2建築 学科 R01後-49 H27-24-4
12条の1 事業者の処理
・非常災害時に応急処置として行う建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外に保管する場合には、規模の大小にかかわらず、14日以内に都道府県知事に届け出なければならない
・事業者は、産業廃棄物の処分又は再生にあたっては、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託する
・事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない
・排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を業とする者に委託する場合、次のものを委託契約に記載しなければならない
委託する産業廃棄物の種類及び数量
運搬の最終目的地の所在地等
産業廃棄物の処分を委託するときは、処分の方法
委託者が受託者に支払う料金
2建築 学科 H29-24
12条の2.5.6 事業者の処理
・事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない
・事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物の処分を他人に委託する場合には、その産業廃棄物の処分が事業の範囲に含まれている産業廃棄物処分業者に委託しなければならない
・事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物の運搬を他人に委託する場合には、委託する産業廃棄物の種類及び数量に関する条項が含まれた委託契約書としなければならない
2建築 学科 H27-24-2
14条の1 産業廃棄物処理業
・産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない ただし、事業者、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない
2建築 学科 R02-49 H30前-49 H28-24 H25-24 H23-24
産業廃棄物の内容
・一般廃棄は、産業廃棄物以外の廃棄物をいう
・産業廃棄物は、次のものである
① 事業活動に伴って生じた産業廃棄物で廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定めるもの
② 輸入された廃棄物
(業限定のあるもの)
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、家畜ふん尿、家畜の死体
(業限定のないもの)
ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ダスト類、
上記産業廃棄物を処分するために処理したもの
・工作物の除去に伴って生じた繊維くずは、産業廃棄物である
・工作物の除去に伴って生じたガラスくず、陶磁器くずは、産業廃棄物である
・工作物の除去に伴って生じたアスファルト・コンクリートの破片は、産業廃棄物である
・工作物の新築、改築、除去によって生じた木くず、金属くずは、産業廃棄物である
・建築物の新築に伴い生じた段ボールは、産業廃棄物である
・工事現場事務所から排出された新聞、雑誌は、産業廃棄物ではない(事務系一般廃棄物)
・廃ビニール、廃タイヤは、産業廃棄物である
・揮発油類、灯油類、軽油類の廃油は、特別管理産業廃棄物である
・飛散性アスベスト廃棄物は、特別管理産業廃棄物である
・建設発生土砂は、産業廃棄物に該当しない
2建築 学科 H27-24-3
最終処分場の種類と埋立できるもの
・安定型処分場 : 廃棄物の性状が安定している産業廃棄物を埋め立てる
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、建設廃材、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類など
・管理型処分場 : 遮断型処分場でしか処分できない産業廃棄物以外のものを埋め立てる
廃油(タールピッチ類に限る)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体および燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さいなど
・遮断型処分場 : 有害物質が基準を超えて含まれる有害な産業廃棄物を埋め立てる
有害な燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さいなど
・安定型最終処分場では、木くずが混入した建設混合廃棄物を埋立処分できない
・管理型最終処分場では、工作物の新築、改築、除却に伴って生ずる紙くず、繊維くず、廃油(タールピッチ類に限る)を埋立処分できる
・管理型最終処分場では、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置を講じなければならない
・遮断型最終処分場では、環境省令で定める判定基準を超える有害物質を含む燃え殻、ばいじん、汚泥を埋立処分できる
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
2建築 学科 R01前-49 H30後-49 H26-24 H24-24 H22-24
2条の5 定義
特定建設資材とは、次の4品目が定められている
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
特定建設資材に該当しないもの
・木造住宅の新築工事に伴って生じたせっこうボードの端材
道路法
2建築 学科 R02-50 H30前-50 H28-25 H23-25
32条の1 道路の占用の許可
・工作物、物件、施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない
・占用許可を受けようとする者は、道路の占用の目的、工作物の構造、工事実施方法などを記載した占用許可の申請書を道路管理者に提出しなければならない
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 道路の構造、交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件、施設で政令で定めるもの
・道路占用許可が必要な場合
歩道の一部にはみ出して、工事用の足場、仮囲いを設置する
道路の上部にはみ出して、防護棚(養生朝顔)を設置する
工事用電力の引込みのために、仮設電柱を道路に設置する
道路の一部を掘削して、下水道本管へ下水道管の接続を行う
道路の上部にはみ出して亜防護棚(朝顔)を設置する
・道路占用許可が必要ない場合
コンクリート打設作業のために、ポンプ車を道路上に駐車させる
屋上への設備機器楊重のために、ラフタークレーンを道路上に設置する
騒音規制法
2建築 学科 H30後-50
14条 特定建設作業の実施届出
・指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、次の事項を市町村長に届け出なければならない
建設工事の名称
建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
特定建設作業の種類
特定建設作業に使用される機械の名称、型式及び仕様
特定建設作業の場所
特定建設作業の実施の期間
特定建設作業の開始及び終了の時刻
騒音の防止の方法
発注者の氏名、住所
・添付書類
特定建設作業の場所の付近の見取り図
特定建設作業に伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表
特定建設作業に使用される機械のカタログあるいはコピー
騒音規制法施行令
2建築 学科 R01前-50 H26-25
別表2 特定建設作業に該当するもの
・特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業をいう
・騒音規制法上、特定建設作業に該当するもの (作業が開始した日に終わらないもの)
・くい打機を使用する作業 (もんけん式くい打機を除く)
(アースオーガ―と併用する作業を除く)
・くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 (圧入式くい打くい抜機を除く)
・びよう打機を使用する作業
・さく岩機を使用する作業
(1日における作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
・空気圧縮機を使用する作業 (原動機を用いるもので、定格出力が15kw以上に限る)
(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
・コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業
(混練機の混練容量が、0.45m3以上のものに限る)
(混練機の混練重量が、200kg以上のものに限る)
(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
・バックホウを使用する作業 (環境大臣の指定外、原動機の定格出力が80kw以上に限る)
・トラクターショベルを使用する作業
(環境大臣の指定外のもの、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る)
・ブルドーザーを使用する作業(環境大臣の指定外、原動機の定格出力が40kw以上に限る)
消防法
2建築 学科 R01後-50
消防法上の資格者
・消防設備点検資格者 … 消防用設備等の点検を行うことができる国家資格
・消防設備士 … 避難設備の設置工事、点検整備を行うことができる国家資格
・防火対象物点検資格者 … 火災予防に係る事項等を総合的に点検できる国家資格
〇消防法上の資格者に該当しないもの
・建築設備等検査員 … 建築物の定期点検等が行える資格、建築基準法上の資格
消防法施行令
2建築 学科 H29-25 H25-25
7条 消防用設備等の種類
・政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備、避難設備とする
・消火設備は、水や消火剤を使用して消火を行う機械器具、設備であり、次のものとする
一 消火器、簡易消火用具(水バケツ・水槽そう・乾燥砂膨張ひる石・膨張真珠岩)
二 屋内消火栓せん設備
三 スプリンクラー設備
四 水噴霧消火設備
五 泡あわ消火設備
六 不活性ガス消火設備
七 ハロゲン化物消火設備
八 粉末消火設備
九 屋外消火栓せん設備
十 動力消防ポンプ設備
・警報設備は、火災の発生を報知する機械器具、設備であり、次のものとする
一 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備
二 漏電火災警報器
三 消防機関へ通報する火災報知設備
四 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン、非常警報器具、非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備)
・避難設備は、火災発生時に避難するために用いる機械器具、設備であり、次のものとする
一 すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、避難器具
二 誘導灯、誘導標識
・消防用水は、防火水槽そう又はこれに代わる貯水池その他の用水とする
・消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備とする
2建築 学科 H27-25
47条 防災管理者の資格
1 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者
2 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
3 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けているもの
4 危険物保安監督者として選任され、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者
5 鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者又は保安統括者として選任された者
6 国・都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的・監督的な職にあった者
7 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
8 建築主事、一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
9 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
法規 2 出題傾向/2級 建築施工管理 学科試験
◎は、予想が的中したものです。
重点予想 | R02 | R01下期 | R01上期 | H30下期 | H30上期 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | |
労働基準法 | ||||||||||||||
15条 労働条件の明示 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
16条 賠償予定の禁止 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
17条 前借金相殺の禁止 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
18条の1 強制貯金 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
19条の1 解雇制限 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
57条の1 年少者の証明書 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
59条 未成年者の労働契約 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
61条の1 深夜業 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
64条 帰郷旅費 | 〇 | |||||||||||||
労働基準法施工規則 | ||||||||||||||
5条 労働条件の明示 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
年少者労働基準規則 | ||||||||||||||
8条 年少者就業制限の範囲 | 〇 | |||||||||||||
労働安全衛生法 | ||||||||||||||
59条 安全衛生教育 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||
60条の1 安全衛生教育 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
61条の3 就業制限 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
62条 中高年齢者の配慮 | 〇 | |||||||||||||
報告書の提出 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
労働安全衛生法施工令 | ||||||||||||||
20条 就業制限に係る業務 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
労働安全衛生規則 | ||||||||||||||
18条の6 店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
35条 雇入れ時の教育 | 〇 | |||||||||||||
36条 特別教育が必要な業務 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
廃棄物処理、清掃に関する法律 | ||||||||||||||
11条の1 事業者及び地方公共団体の処理 | 〇 | |||||||||||||
12条の1 事業者の処理 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
12条の2,5,6 事業者の処理 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
14条の1 産業廃棄物処理業 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
産業廃棄物の内容 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||
最終処分場の種類と埋立 | 〇 | |||||||||||||
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | ||||||||||||||
2条の5 定義 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||
道路法 | ||||||||||||||
32条の1 道路の占用の許可 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
騒音規制法 | ||||||||||||||
14条 特定建設作業実施届出 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
騒音規制法施工令 | ||||||||||||||
別表2 特定建設作業 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
消防法 | ||||||||||||||
消防法上の資格者 | 〇 | |||||||||||||
消防法施工令 | ||||||||||||||
7条 消防用設備等の種類 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||
47条 防災管理者の資格 | 〇 | ◎ |