2級 学科試験 過去問と出題傾向/施工管理法 2/建築施工管理

施工管理法 2 過去問/2級 建築施工管理 学科試験 その1

安全管理全般

2建築 学科  R02-41 H30前-41
工事現場の安全管理
・安全施工サイクル活動は、安全衛生管理や施工の安全を目的とし、期間ごとで定型化し取り組む
・新規入場者教育は、作業所の方針、作業手順、安全施工サイクルの内容などの必要な教育を行う
・作業前に作業者を集合させ安全朝礼を行い、作業手順や重要な注意事項の周知をする
・KY活動(危険予知活動)では、作業で起こる有害性や危険性を事前に想定しその対策を確認する
・ゼロエミッションとは、安全管理とは直接関係ない、環境に関する用語である
・TBMは「ツール ボックス ミーティング」の略称である
・TBMでは職長を中心に、当日の作業開始前に話し合い、事故や災害を未然に防ぐ

2建築 学科  H29-34  H25-34
度数率・強度率・年千人率
・度数率は、労働災害の頻度を表し、100万延労働時間当たりの労働災害の死傷者数から求める
・度数率 = 労働災害での死傷者数/延労働時間数 × 100万
・強度率は、災害の重さの程度を表し、1,000延労働時間当たりの労働損失日数から求める
・強度率 = 労働の損失日数/延労働時間数 × 1,000
・年千人率は、死傷者数の割合を示し、1年間の労働者1,000人当たりの死傷者数から求める
・年千人率 = 1年間の死傷者数/1年間の平均労働者数 × 1,000

2建築 学科  R01後-41  H27-34
危害迷惑と防止対策
工事で発生しうる危害迷惑とその防止対策は次のものがある
・掘削による周辺地盤の崩壊  … 山留め、矢板、支保工などの設置
・工事用車両による道路の汚れ … タイヤ洗浄場の設置
・高所作業による工具等の落下 … 水平安全ネットの設置、防護棚(朝顔)の設置
・落下物による危害防止    … 足場の外側面に工事用シートを設置
・解体工事による粉塵の飛散  … 散水設備の設置
・投下物の飛散        … ダストシュートの設置
・立入禁止の対策       … 防護棚の設置

施工管理法 2 過去問/2級 建築施工管理 学科試験 その2

労働安全衛生法

2建築 学科  H29-35  H25-35-4  H22-35
30条の1 特定元方事業者等の講ずべき措置
・労働災害を防止するため特定元方事業者は、次の事項の措置を講じなければならない
  一 協議組織の設置、運営を行う
  二 作業間の連絡、調整を行う
  三 作業場所を巡視する
  四 関係請負人が行う労働者の安全、衛生のための、教育に対する指導、援助を行う

労働安全衛生法施行令

2建築 学科  R02-42-2  R01前-41  H30後-41  H26-34
6条 作業主任者を選任すべき作業
・次の作業は、技能講習を修了した者から作業主任者を選任し、作業方法の決定、作業指揮をする
〇高圧室内作業主任者  1項
・高圧室内作業
〇ガス溶接作業主任者  2項
・アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の作業
〇ボイラー取扱作業主任者  4項
・ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業
〇地山の掘削作業主任者  9項
・掘削面の高さが 2m 以上となる地山の掘削の作業
〇土止め支保工作業主任者  10項
・土止め支保工の切りばり、腹起こしの取付け、取り外しの作業
〇ずい道等の掘削等作業主任者  10項
・ずい道等の掘削の作業、ずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け、
コンクリート等の吹付けの作業
〇ずい道等の覆工作業主任者  10項
・ずい道等の覆工、ずい道型枠支保工の組立て、移動、解体、コンクリートの打設の作業
〇型枠支保工組立て等作業主任者  14項
・型枠支保工の組立て、解体の作業
〇足場の組立て等作業主任者  15項
・つり足場、張出し足場、高さが 5m 以上の構造の足場の組立て、解体、変更の作業
〇鉄骨の組立て等作業主任者  15項
・高さが 5m 以上の、金属製部材による建築物の骨組みの組立て、解体、変更の作業
〇木造建築物の組立て等作業主任者  15項
・軒高が 5m 以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地や外壁地下の取付け作業
〇酸素欠乏危険作業主任者  21項
・酸素欠乏危険場所における作業
〇石綿作業主任者  23項
・石綿、もしくは、石綿をその重量の 0.1% を超えて含有する製剤を取り扱う作業

施工管理法 2 過去問/2級 建築施工管理 学科試験 その3

労働安全衛生規則

2建築 学科  H25-35-1
18条 作業主任者の氏名等の周知
・作業主任者を選任したときは、その名前と行わせる事項を作業所に掲示し関係労働者に周知する

2建築 学科  R01後-42  H27-35
194条 高所作業車を用いた作業
・事業者は、高所作業車を用いた作業を行うとき、次の処置を講じる
  作業場所の状況や、用いる高所作業車に合わせた作業計画とする
  高所作業車による作業の方法を作業計画に記載する
  定めた作業計画は、関係労働者に周知させる
  高所作業車は、主たる用途以外の使用は厳禁である
  高所作業車作業前に作業装置、制動装置、操作装置等を点検し、異常がないことを確認する
  高所作業車の作業床、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない
  作業床の高さが10m以上の場合は、技能講習修了者が操作を行う

2建築 学科  R02-42-1 R02-42-3
245条 型枠支保工の組立て等の作業
・型枠支保工の組立て作業を行うとき、次の処置を講じる
  一 作業区域へ関係労働者以外の立入禁止措置を行う
  二 危険が予想される強風、大雨、大雪等の悪天候時は、作業を中止する
  三 型わく支保工の材料、器具や工具の昇降時は、つり袋、つり綱等を労働者に使用させる

2建築 学科  R02-42-4  H30前-42-3  H28-34
247条 型枠支保工の組立て等作業主任者の職務
・事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせる
  一 作業の方法の選定や作業指揮を直接行わせる
  二 器具・工具を点検、材料の欠点の有無を確認し、不良品を取り除く
  三 作業中、保護具(安全帯、保護帽等)の使用状況を監視する

2建築 学科  H30前-42-1  H25-35-2
521条の2 安全帯等の取付設備等
・安全帯使用時は、安全帯やその取付け設備の点検を随時行い、異常がないことを確認する

2建築 学科  H30後-42-4
528条 脚立
・脚立は、次に定めるところに適合したものを使用する
  一 丈夫な構造のもの
  二 著しい破損や損傷、錆などによる劣化がないもの
  三 水平面と脚との角度を75度以下にする
    折りたたみ式のものは、金具等により水平面と脚の角度を確実に保つことができるもの
  四 踏み面が、作業を安全に行なえる面積を有するもの

2建築 学科  H30後-42-3
542条 屋内に設ける通路
・屋内に設ける通路は、次の事項を有するものとする
  一 用途に応じた幅があること
  二 通路面は、すべり、踏抜、つまずき等の危険のない状態であること
  三 通路面から高さ1.8m以内に障害物の存置がないこと

2建築 学科  H26-35-4  H22-34-3
552条の6 架設通路
・登り桟橋の高さが8m以上の場合、踊場を7m以内ごとに設置する

2建築 学科  H26-35
563条 作業床
・作業床のうち足場(一側足場を除く)の高さ2m以上のものには、85㎝以上の手すり等を設置する
・つり足場の床幅は、40cm以上とする
・つり足場の床材間のすき間は、3cm以下とする
・作業床の足場板は、3点支持で安定させ、緊結材料で腕木などに固定する
・墜落により労働者への危険がある箇所には、次による足場の種類に応じた墜落防止設備を設ける
・わく組足場
  (1)交さ筋かいを設けた高さ 15cm以上、40cm以下の桟、、又は高さ15cm以上の幅木
  (2)手すりわく
・わく組足場以外の足場、手すりや中桟等

2建築 学科  R01前-42-3  H28-35  H22-34-1
570条の1-5 鋼管足場
・壁面に直角に壁つなぎを取り付ける
・地上より5m 以下の位置に地上第1の壁つなぎを取り付ける
・単管足場の建地の継手の配置は、千鳥配置とする
・単管同士の交点は、自在型クランプや直交型クランプを現場に応じて使い分けて緊結する

2建築 学科  R01前-42  H28-35-1
571条 鋼管規格に適合する鋼管足場
鋼管で構成される鋼管足場、単管足場、わく組足場は、次の規格に適合したものを使用する
・脚部についてはベース金具を用いる
・脚部には、敷角、敷板、根からみ等を設ける
・壁つなぎの間隔は、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下とする
・鋼管の建地間隔は、けた方向を1.85m以下、はり方向を1.5m以下とする
・建地間の積載荷重の限度は、400kgfとする
・高さ2m以下の位置に、地上第一の布を設ける
・31mを超えて足場を組立てる場合は、建地は2本組とする
・鋼管の接合部や交差部の、接合や緊結には適合した付属金具を用いる
・足場が架空電路に近接する場合、鋼管や架空電路に絶縁処置を行うか、架空電路を移設する
・壁つなぎは、風荷重等の水平力を負担、座屈の防止を目的として倒壊を防止するため設置する

2建築 学科  H30前-42-4
613条 休憩設備
・事業者は、労働者が利用できる休憩設備や休憩室を設置する

2建築 学科  H30前-42-2
617条 発汗作業に関する措置
・事業者は、多量の発汗を伴う作業場に、作業者のための塩や飲料水を用意しておく

施工管理法 2 過去問/2級 建築施工管理 学科試験 その4

クレーン等安全規則

2建築 学科  H25-35-3
71条 運転の合図
・事業者は、移動式クレーン運転者に対し、合図を行なう者を指名する
・事業者は、移動式クレーンによる作業では、事前に一定の運転の合図を定める
・単独で移動式クレーン作業を行う場合は、合図は不要である

施工管理法 2 出題傾向/2級 建築施工管理 学科試験

◎は、予想が的中したものです。

重点予想 R02 R01下期 R01上期 H30下期 H30上期 H29 H28 H27 H26 H25 H24 H23 H22
安全管理  
安全管理全般  
 工事現場の安全管理
 度数率・強度率・年千人率
 危害迷惑と防止対策
労働安全衛生法  
 30条の1 特定元方事業者等の講ずべき措置
労働安全衛生法施工令  
 6条 作業主任者選任する作業
労働安全衛生規則  
 18条 作業主任者氏名の周知
 194条 高所作業車の作業
 245条 型枠支保工組立て作業
 247条 型枠支保工の組立て等作業主任者の職務
 521条の2 安全帯取付設備等
 528条 脚立
 542条 屋内に設ける通路
 552条の6 架設通路
 563条 作業床
 570条の1-5 鋼管足場
 571条 鋼管規格に適合する足場
 613条 休憩設備
 617条 発汗作業に関する措置
クレーン等安全規則  
 71条 運転の合図